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令和2年7月3日からの大雨による災害に関して
被災中小企業・小規模事業者対策を行います
令和2年7月16日
経済産業省は、令和2年7月3日からの大雨による災害に関して、新たに島根県江津市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
また、中国経済産業局では以下のとおり相談窓口を設置し、相談を受け付けております。
島根県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、商工会議所、島根県信用保証協会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会及び島根県よろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中国本部及び中国経済産業局に特別相談窓口を設置します。
○中国経済産業局の相談窓口
当局 産業部 中小企業課
電話番号:082-224-5661
相談時間:9時00分~17時00分
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、島根県内の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
災害害救助法が適用された島根県江津市において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、島根県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて指定を告示する予定ですが、島根県信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
・セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:226KB)
島根県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び島根県信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
災害救助法が適用された島根県江津市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。