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本法案の対象となる特定家庭用機器については、「一般消費者の通常生活の用に供される」機器自体に着目して指定を行うものであり、これに該当するものであれば、家庭以外の事業所から排出されるものについても対象となる。
また、業務用として使用されることを目的に製造され一般家庭で使用されることが通常考えられないものについては、一般家庭で使用され排出された場合でも対象とならない。
【家庭用機器が業務用に使用されている例】
・喫茶店等の飲食店、病院・福祉施設、ホテル等で使用されているテレビ等
・小規模の店舗で使用されている一般家庭でも使用されているエアコン等
【業務用として対象とならない例】
・据え付け型の冷蔵庫(食肉店等に設置されているもの)
・オフィスビル用の冷凍空調機器
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