法律全般について

 

Q.  家電リサイクル法の目的は?
A.

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第1条に規定されています。

 すなわち、小売業者による収集運搬、製造業者よる再商品化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、家庭から排出される廃家電の減量、資源の有効利用を推進し、生活環境の保全と経済の健全な発展に寄与することを目的としています。


Q.  家電リサイクル法が実施されると、今までの処理方法とどう変わるのでしょうか?
A.

 従来、家電廃棄物の処分は市町村等によって行われていましたが、平成13年4月1日以降、家電リサイクル法が実施されると、定められた基準に従って家電4品目の廃棄物は製造業者等によってリサイクルされることとなります。


Q.  家庭用機器が業務用に使用されている場合は対象とならないのか?
A.

 本法案の対象となる特定家庭用機器については、「一般消費者の通常生活の用に供される」機器自体に着目して指定を行うものであり、これに該当するものであれば、家庭以外の事業所から排出されるものについても対象となる。

 また、業務用として使用されることを目的に製造され一般家庭で使用されることが通常考えられないものについては、一般家庭で使用され排出された場合でも対象とならない。

  【家庭用機器が業務用に使用されている例】

・喫茶店等の飲食店、病院・福祉施設、ホテル等で使用されているテレビ等

・小規模の店舗で使用されている一般家庭でも使用されているエアコン等

  【業務用として対象とならない例】

・据え付け型の冷蔵庫(食肉店等に設置されているもの)

・オフィスビル用の冷凍空調機器


Q. 収集・運搬料金やリサイクル料金(再商品化等料金)はなぜ排出者が負担するのですか。
A.

 家電リサイクルを進め、クリーンな循環型社会を実現するためには、

@製造業者等はリサイクル

A小売業者は収集・運搬

B排出者は料金の負担

 という役割分担が大切です。

 廃棄物のリサイクルを進め、未来の子供達のためにクリーンな循環型社会を残すためにも、それぞれが定められた役割を果たすことが重要です。


Q.  収集・運搬料金やリサイクル料金(再商品化等料金)を販売価格に含ませることはできないのですか?
A.

 家電リサイクル法を作る際に、家電メーカーなどの製造業者等の代表者や小売業者の代表者、学者の先生、消費者の代表の方に御協力をいただき、繰り返し繰り返し議論しました。

 その結果、

@既に家庭にある3億台の家電品に対応できること、

A変動するリサイクルコストに対応できること、

B企業倒産等にも対処できること、

C排出者が排出時に費用を支払うことで排出抑制効果が期待できること

 から、これらの料金については「排出時排出者負担」が選択されました。


Q.  家電リサイクル法の対象である特定家庭用機器は、なぜ4品目に限定されたのですか。また、この四品目を選定した理由はなんですか。
A.

 特定家庭用機器は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項に規定されている次の4つの要件のいずれにも該当するものとして政令で定められます。

@市町村によるリサイクルが困難なもの

Aリサイクルする必要が特に高く、コストが高くないもの

B製品の設計や部品の選択がリサイクルに大きく影響するもの

C小売業者による円滑な収集が可能なもの。

 これらの要件を満たす製品として、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」の四品目が定められました。


Q.  今後、特定家庭用機器として追加される品目はあるのでしょうか。
A.

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項に規定されている要件に該当するものであれば追加される可能性はあります。

 

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