| −回答集− |
| Q1: |
輸出貨物が該非判定の結果、輸出貿易管理令別表第1の3項(2)に該当することが分かりました。輸出許可申請をする際にはどのような書類が必要になりますか? |
| A1: |
輸出許可申請には、輸出許可申請書の他、申請理由書若しくは申請明細書、契約書、該非判定書などが必要です。該当する項番や仕向地によって、必要書類や申請の窓口が異なりますので、詳細は経済産業省安全保障貿易管理のホームページ で確認してください。
なお、該非判定の様式は特に定められていませんが、CISTEC((財)安全保障貿易管理センター) から出版されている「輸出貿易管理令別表第1項目別対比表」がよく利用されているようです。 |
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Q2: |
貨物を輸出する際に非該当証明が必要なのでしょうか。 |
| A2: |
該非判定の結果、リスト規制、キャッチオール規制ともに該当しない案件でも、税関にて該非の判断が求められて非該当の証明が必要となる場合もあります。
公式な書式はありませんが、経済産業省安全保障貿易管理のホームページ 「申請手続き」欄には参考様式が掲載されていますので、内容をよく理解したうえで、必要に応じて作成してください。 |
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Q3: |
日本から韓国在住の娘にデジタルカメラを送りたいのですが、何か手続きが必要ですか? |
| A3: |
デジタルカメラの性能によっては、経済産業大臣の許可が必要な場合もあります。
当該貨物の取扱説明書を確認していただき、輸出の際の注意事項として以下のような指示があれば、輸出許可等の申請が必要になります。
(例:「当該製品を輸出する場合は外為法に基づく手続きが必要です。」)
許可申請に当たっては、まず輸出貿易管理令別表1もしくは外国為替令別表のどの項番に該当するかを判断しなければなりませんので、この点をメーカーに確認してください。
該当の項番が分かれば、手続きに必要な書類や申請窓口は経済産業省安全保障貿易管理のホームページ 「個別許可申請」欄で確認できます。 |
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Q4: |
工作機械を輸出することになったので該非判定が必要なのですが、メーカーが倒産している場合はどのようにすればよいですか。 |
| A4: |
同業他社、民間の技術コンサルティング会社、技術士等に該非判定を依頼する等により、輸出貿易管理令に該当するかどうかを判定してください。
どうしても、確認し難い場合は、CISTEC((財)安全保障貿易管理センター)相談課 へ相談してみてください。なお、原則として、輸出予定すべての貨物について、輸出貿易管理令に該当するかどうかを判定する必要があるため、該非判定できていない貨物は輸出できません。 |
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Q5: |
輸出予定の貨物が輸出貿易管理令別表第1の16項に該当するので、インフォームとキャッチオールについての判定を輸出業者で確認するようにいわれましたが、どういうことか教えてください。 |
| A5: |
キャッチオール規制は木材や食品等以外の物は対象ですので、ほとんどの貨物が規制の対象となります。用途や需要者を確認し、懸念がある場合には輸出許可申請が必要になります。
その他、経済産業省から当該取引について輸出許可申請するように通知(インフォーム)があった場合も許可申請対象です。詳しくは経済産業省安全保障貿易管理のホームページ 「キャッチオール規制」欄をご覧ください。 |
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Q6: |
ワシントン条約附属書Uに該当する貨物を輸出する場合の手続きを教えてください。 |
| A6: |
ワシントン条約附属書Uに該当する貨物を輸出するにはCITES(サイテス)と呼ばれる「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国輸出許可」に加えて「輸出承認」も同時に必要です(「輸出貿易管理令別表第2 36項」に該当するため)。
申請に当たってはこの2種類の申請書のほか、申請理由書などの添付が必要になります。必要な添付書類と申請窓口は、輸出する貨物が生きているものか加工品か、日本原産のものか過去に日本に輸入されたものか、等により異なりますので、詳細は経済産業省ワシントン条約関係のホームページ で確認してください。 |
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Q7: |
ランを国際郵便で輸出する場合の「輸出承認証」と「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国輸出許可書」(通称CITES)の取扱いについて教えてください。 |
| A7: |
ワシントン条約附属書Uに掲げるランについては、経済産業省(経済産業局含む)で輸出承認申請の手続きが必要になります。その後、郵便局で発送手続きをする前に、最寄りの税関官署に提示し、必要な税関手続きを事前に行う必要があります。
輸出承認証は税関で裏書きを受けた後、原本は輸出者が保存してください。
CITESの送付方法は任意となっています。
輸入国の税関で原本を提出する必要があるので、当該貨物と同梱しても結構です。しかし、貨物の紛失等万一の事態に備えて輸入者へ別送という形を取った方が安全かもしれません。また念のために、CITESのコピーの保管をおすすめします。 |
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Q8: |
輸出貿易管理令第2条第1項第2号にある委託加工貿易契約とはどのようなものをいうのですか? |
| A8: |
海外の受託者に加工される原材料等を供給して、加工された製品を国内の委託者が引き取り、加工賃を支払う契約がお尋ねの委託加工貿易契約に該当します。
なお、現在経済産業省の輸出承認が必要なものは、革、毛皮、皮革製品及びこれらの半製品を製造させるために、原料となる皮革及び皮革製品の半製品を本邦から供給する場合のみです。
詳細は経済産業省委託加工貿易について のホームページで確認してください。 |
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Q9: |
バーゼル条約とバーゼル法の概要を教えてください。 |
| A9: |
有害廃棄物の輸出時の許可制や事前通告制、不適正な輸出や処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定した国際条約として、1992年5月「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が定められました。我が国も1993年から同条約に加盟しています。そして、その条約規定を実施する為の国内法として、我が国では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)を1993年12月16日から施行しています。
→本文はこちら(経済産業省ホームページ) から
バーゼル法では、輸出入しようとする貨物が特定有害廃棄物等に該当する場合は、輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に基づき、経済産業大臣の承認を得なければならないと定めています。そのため、リサイクル目的で再生資源などを輸出入する場合は、バーゼル条約の規制対象となるか否か(有害廃棄物に該当するか否か)を判断する必要があります。 |
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Q10: |
バーゼル法の規制対象物かどうかは、どこに問い合わせればよいでしょうか。 |
| A10: |
バーゼル法にかかる問い合わせ先
経済産業省 産業技術環境局
環境政策課 環境指導室
(TEL) 03-3501-4665
(FAX) 03-3580-6329
バーゼル法及び廃棄物処理法に係る問い合わせ先
環境省 廃棄物・リサイクル対策部
産業廃棄物課
適正処理推進室 越境移動審査係
(TEL) 03-3581-3351
(内線6887)
(FAX) 03-3593-8264
環境省のホームページ には、事前相談の方法も掲載されています。 |
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Q11: |
のりの輸入を行いたいので、手続きを教えてください。 |
| A11: |
のりは輸入割当品目にあたるため、輸入するにはまず経済産業本省から輸入割当てを受け、それに基づいて経済産業局に輸入承認申請を行うことになります。輸入割当申請手続きについては各品目ごとに行われる輸入発表に基づいて行ってください。
→のりの輸入発表はこちら(経済産業省ホームページ) をご覧ください。 |
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Q12: |
中国から冷凍のカニ(関税率表番号03・06)を輸入することになりました。関税率番号03・06は、輸入公表二第1の表で「魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調製品」に該当するため、輸入承認をうけなければならないのでしょうか? |
| A12: |
輸入公表には、関税率番号03・06の貨物が輸入貿易管理令第4条第1項第2号(以下、「2号承認」という。)の対象となる場合は、原産地又は船積地域が「本邦の区域に属さない海面(当該海面を船積地域とする場合に限る)(外国の港湾内で船積みされた場合及び本邦から出漁した漁船によって輸入される場合であって本邦以外から出漁した船舶から転載されたものでない場合を除く。)」と規定されています。
「本邦の区域に属さない海面」とは「公海」を意味しますので、排他的経済水域を含む公海上で船積された場合が輸入承認の対象になっていることが分かります。
さらに、( )の記載により、外国の港湾内で船積みされた場合と、本邦の漁船が公海上で船積みした場合を除く、となっています。
従って、今回のケースでも、中国の港湾内で船積されるのであれば2号承認の対象外ということになります。 |
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Q13: |
ワシントン条約附属書Uに該当する貨物の輸入手続きを教えてください。 |
| A13: |
ワシントン条約附属書Uに該当する貨物を日本に輸入する際には、経済産業大臣による事前確認が必要な場合と、通関時確認が必要な場合とがありますが、いずれの場合も輸出国または地域のワシントン条約に係る管理当局が発行する輸出許可書(CITES)が必要です。
事前確認が必要な場合は、事前確認申請書のほか、CITESの写しや契約書等が必要になりますが、詳細は経済産業省ワシントン条約関係のホームページ 「ワシントン条約関連貨物の輸入」で確認してください。 |
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Q14: |
ワシントン条約にかかる輸入の事前確認書の有効期限はどこを見ればよいのでしょうか? |
| A14: |
事前確認書の有効期限は輸出国または地域のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸出許可書(CITES)の有効期限と同じです。
有効期限を過ぎると失効しますので、事前確認書は未使用ということで事前確認申請をした窓口へ返却してください。 |
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Q15: |
革靴の関税割当を受けたいのですが、どうすれば良いでしょうか? |
| A15: |
まず関税割当を受けることのできる革靴かどうか、申請者の要件を充たしているかどうか、経済産業省関税割当のページ で当該年度の「関税割当公表」を確認してください。
申請に必要な書類や申請書の受付日、受付場所など、必要事項はすべて「関税割当公表」に記載されています。また、申請書等の記載要領は同じページの「関税割当注意事項」に記載されています。
なお、平成17年4月1日に発効した日墨EPAにより、メキシコからの輸入の場合は別枠で関税割当制度が設けられていますので、詳しくはこちら(経済産業省ホームページ) をご覧ください。
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