| −回答集− |
| Q:安全保障貿易管理とは? |
| A: |
国際的な平和及び安全の観点から、武器や国際輸出管理レジームにおいて合意された汎用の貨物・技術について、国が貿易を規制・管理するもの。 |
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| Q:輸出貿易管理令とは? |
| A: |
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき輸出に関して規定された政令のこと。輸出に関すること、輸出の事後審査に関すること等、輸出貿易管理の具体的事項が定められている。
法令全文(経済産業省ホームページ) |
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| Q:輸出貿易管理規則とは? |
| A: |
輸出貿易管理令により定められた輸出の許可・承認等手続きの具体的な運用に関する規定として定められた省令のこと。申請書の様式、提出部数等が定められている。
法令全文(経済産業省ホームページ:PDF形式)  |
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| Q:該非判定とは?またその手続きとは? |
| A: |
輸出する貨物又は技術について、自己の責任において最新の外為法等に基づいて規制貨物等に該当するか否かを判定すること。該非判定は輸出貨物の特性、技術等をより把握している製造者(メーカー)に判定してもらうのが一般的。
(注)経済産業省は個々の貨物について該非判定を行いません!! |
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| Q:リスト規制とは? |
| A: |
輸出貿易管理令別表第1の1〜15項にリストアップされた武器・大量破壊兵器関連・通常兵器関連等に関連する貨物の輸出と、外国為替令別表の1〜15項にリストアップされた技術の提供について規制するもの。 |
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| Q:キャッチオール規制とは? |
| A: |
「リスト規制」の対象となっている貨物・技術以外でも、需要者や用途から、大量破壊兵器の開発等に使われるおそれの有無を見定めるために規制するもの。木材・食料品を除くほぼすべてが規制の対象となっており、指定された26カ国(通称ホワイト国:米、カナダ、EU諸国等)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象。 |
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| Q:ホワイト国とは? |
| A: |
輸出貿易管理令別表第4の2に掲げられている国のことでキャッチオール規制の規制対象外となる地域。具体的には、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ合衆国の合計26ヶ国。 |
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| Q:おそれ省令とは? |
| A: |
「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(経済産業省ホームページ) のこと。 |
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| Q:おそれ告示とは? |
| A: |
「貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イ及び第八号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合」(経済産業省ホームページ:PDF形式) (おそれ省令は貨物に関する要件を定めているのに対応して、技術について定めている告示)のこと。 |
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| Q:客観要件とは? |
| A: |
おそれ省令・おそれ告示の1号から3号に掲げられている要件のことで、用途要件と需要者要件からなる。
<用途要件>
おそれ省令・おそれ告示の1号(輸出する貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用されるとの連絡があった場合等)のこと。
<需要者要件>
おそれ省令・おそれ告示の2号、3号のこと。 |
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| Q:インフォーム要件とは? |
| A: |
輸出貨物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるとして、経済産業省が輸出者に輸出許可あるいは役務許可等の申請をすべきことを通知する場合のこと。 |
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| Q:「明らかなとき」とは? |
| A: |
おそれ省令2号、3号の括弧書(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき)にあたるときのこと。 |
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| Q:明らかガイドラインとは? |
| A: |
「明らかなとき」に当たるか否かの判断を行うガイドライン(経済産業省ホームページ:PDF形式) として、経済産業省が公表したもの。 |
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| Q:外国ユーザーリストとは? |
| A: |
取引にあたって慎重な対応が求められる外国企業のリスト
(輸出貿易管理令第4条第1項第3号イ及び第4号イに規定する核兵器等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等)のこと。
(「外国ユーザーリスト」について)(経済産業省ホームページ:PDF形式) 
(外国ユーザーリスト)(経済産業省ホームページ:PDF形式)  |
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| Q:HSコードとは?またその確認方法は? |
| A: |
関税定率法により貨物を輸入する際の分類に用いるコードのこと。もし、輸入貨物のHSコードが分からない場合は、まず利用している通関業者を通じて、輸入申告時のコードがどうなっているか確認してみる。また、税関の事前教示制度により確認することも可能。 |
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| Q:事前教示制度とは? |
| A: |
輸入者等が、前もって税関に対し輸入を予定している貨物の関税分類(税番)や関税率などについて照会を行い、回答を受けることが出来る制度のこと。
(税関の問合わせ先一覧)(「税関」ホームページ) |
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| Q:関税定率法とは? |
| A: |
関税率・課税標準・関税の減免その他の関税制度について定めた法律のこと。この法律には「関税率表」(「税関」ホームページ) と呼ばれる別表があり、輸入公表上の品目分類はこの表の分類に基づいている。 |
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| Q:関税率表とは? |
| A: |
HSコードが記載されている表のこと。HS(商品の名称及び分類についての統一システム Harmonized
Commodity Description and Coding System)に基づき、品目毎に分類されている。 |
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| Q:ワシントン条約(CITES)とは? |
| A: |
絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的とした「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora)のこと。この条約では、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を3つの分類(附属書I,U,V)に区分しており、それぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしている。
■その他詳細はこちら(経済産業省ホームページ) をご覧ください。 |
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| Q:モントリオール議定書とは? |
| A: |
正式名称は「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」で、「オゾン層保護に関するウィーン条約」に基づくもの。1987年に採択され、90、92、95、97年に規制強化等を内容とした改正が行われている。同議定書を受け、我が国では1988年に制定されたオゾン層保護法に基づき、オゾン層破壊物質の生産等の規制を行っている。 |
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| Q:信用状(L/C)とは? |
| A: |
信用状は、正確には「荷為替信用状」と呼ばれるもの。また、L/Cとは LETTER OF CREDITの略。買い手に代わって信用の確実な者が支払を保証すれば安心して取引を行うことが可能になることから、銀行が買い手に代わって一定期間、一定金額の支払いを保証するもの。 |
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| Q:FOBとは? |
| A: |
FOBとはFree On Boardの略で本船渡条件のこと。 |
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| Q:CFRとは? |
| A: |
Cost and Freightの略で運賃込本船渡条件のこと。 |
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| Q:CIFとは? |
| A: |
Cost , Insurance
and Freightの略で運賃保険料込本船渡条件のこと。 |
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| Q:輸入貿易管理令とは? |
| A: |
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき輸入管理に関して規定された政令のこと。輸入公表の方法、輸入の承認、輸入割当てやその条件等が定められている。
法令全文(経済産業省ホームページ) |
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| Q:輸入貿易管理規則とは? |
| A: |
輸入貿易管理令により定められた管理方法の具体的な運用に関する規定として定められた省令のこと。手続きに必要な書類の様式、提出部数等が定められている。 |
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| Q:非自由化品目とは? |
| A: |
輸入が自由化されていない品目のこと。輸入割当てを受ければ輸入出来るものと、輸入禁止のものとがある。 |
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| Q:輸入公表とは? |
| A: |
経済産業大臣が輸入に必要な事項を公表する告示のこと。この告示には、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての承認を受けるべき貨物の品目、輸入を受けるべき貨物の原産地又は船積地域及びその他の貨物について公表されている。 |
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| Q:輸入割当てとは? |
| A: |
IQ(Import Quota)ともいう。これに該当する品目(輸入割当て品目=IQ品目)は、輸入される貨物の数量又は金額を国内の需給等に基づき輸入者又は需要者等に割当てている。なお、輸入割当て品目(IQ品目)には輸入公表一の第1の品目(非自由化品目)及び第2に掲げるワシントン条約附属書Iの動植物、モントリオール議定書の特定規制物質等の品目がある。 |
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| Q:輸入発表とは? |
| A: |
輸入公表により、輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目について、輸入割当てを受けるための申請手続き等を定め、公示するもの。 |