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この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
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取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。 |
2.保証料率
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おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。 |
3.保証限度額
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(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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4.手続きの流れ
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対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。 |
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保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。 |
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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者。 |
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当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者。 |
○ 指定事業者リスト
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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者 。 |
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当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。 |
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当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。 |
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※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。 |
○ 指定事業者リスト
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突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者。 |
○ 指定案件
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突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者。 |
○ 指定案件
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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者。 |
○ 破綻金融機関リスト (中小企業庁ホームページ)  |
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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。 |
○ 指定金融機関リスト
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RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
○ 対象中小企業者
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金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者。 |
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中国経済産業局 産業部
中小企業課
TEL:082-224-5661 |
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