悪質な電話勧誘販売業者に業務是正を指示
〜消費者へ執拗な虚偽の勧誘で、不当に高額な法律図書を販売〜

平成15年9月12日
経済産業省
中国経済産業局
 

【概 要】

 経済産業省は、9月10日付けで、電話勧誘販売業者である株式会社友陣(広島市)に対して、特定商取引法の違反行為(不実告知等)を認定し、業務の改善を指示する行政処分を行いました。




   1.
同社は、名簿販売業者から顧客リストを購入し、これを利用して消費者の職場等に電話をかけ、次のような虚偽の内容を告げる等の勧誘を行い、「詳説 民事基本六法」(全10巻、46万5千円)という書籍を販売。
@
 「以前の資格講座等の契約が終了していないので、同社の書籍を新たに購入する義務がある。」
(その際、同社の事業に国や経済産業省の関与があり、又は、購入につき法律上の義務があるかのようなことも告げる場合あり。)
A
 「同社の書籍を購入すれば、同社が、他社からの色々な電話勧誘を止める、又はそれに対応することができる。」
   2.
また、同社は、購入を断っている消費者に対し再勧誘を行い、又は、消費者が職場で迷惑を覚えるような執拗な電話勧誘を行っていました。
【本件に関するお問い合わせ先】
経済産業省消費者相談室 電話 03−3501−4657
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011−709−1785
東北経済産業局消費者相談室 電話 022−261−3011
関東経済産業局消費者相談室 電話 048−601−1239
中部経済産業局消費者相談室 電話 052−951−2836
近畿経済産業局消費者相談室 電話 06−6966−6028
中国経済産業局消費者相談室 電話 082−224−5673
四国経済産業局消費者相談室 電話 087−861−3237
九州経済産業局消費者相談室 電話 092−482−5458
沖縄総合事務局経済産業部 消費者相談室 電話 098−862−4373

 

 株式会社友陣に対する行政処分の概要

 
1.事業者の概要
 (1)事業者名  株式会社友陣
 (2)代表者名 佃 順一郎
 (3)登記簿上の
    本店所在地
広島市南区段原南1丁目3番53号
   
2.取引の概要
株式会社友陣は、消費者の職場等に電話をかけ、「詳説 民事基本六法」(全10巻、価格46万5千円)という名称の書籍の購入について勧誘していた。
   
3.主な違反事実
   (1)不実告知(特定商取引法第21条第1項)
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同社は、上記書籍の購入について勧誘するに際し、「以前受けた資格講座はまだ修了していないので、その講座を閉める手続を取るためには、当該書籍を購入することが必要である」旨告げる等、あたかも消費者が以前契約したことのある資格講座等の契約に関連する何らかの義務があるかのように告げていた。
 さらに、その際、「経済産業省の生涯教育のデータに名前が残っているので」あるいは「これは法律で決まっているので」その書籍を購入する必要がある等と、国や経済産業省の関与又は法律上の義務があるかのように告げてもいた。
A
また、同社は、「登録すれば(電話勧誘の)電話がかからないように措置できる」旨告げる等、あたかも当該書籍を購入すれば、同社が、他社からの色々な電話勧誘を止める、又はそれに対応することができるかのように告げていた。

 しかしながら、同社は、実際には、名簿販売業者から顧客リストを購入し、その顧客リストを利用して消費者に電話をかけて勧誘を行っているだけで、以前の資格講座等とは何らの関係を持つものではない。また、同社の事業について、国や経済産業省の関与等は全くない。
 さらに、同社は、他社から消費者に対してなされる電話勧誘を止めたり、それに対応できるような立場にもない。
 したがって、上記のような勧誘の際の告知内容はいずれも不実のものである。

 
   (2)再勧誘(特定商取引法第17条)

 同社は、電話勧誘を受けた消費者が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていた。

   (3)迷惑勧誘(特定商取引法第22条第3号、特定商取引法施行規則第23条第1号)

 同社は、消費者の職場に電話をかける等して勧誘を行い、その際に消費者に対し、「断られてもまた電話しますよ」、「こっちも仕事でやっているんだから最後まで話を聞きなさい」等と告げて、電話を切らせないようにする等して執拗に勧誘を行い、消費者の仕事に著しい支障を及ぼさせたりする等、消費者に迷惑を覚えさせていた。

 
   (4)商品の種類等の不明示(特定商取引法第16条)

 同社は、電話勧誘を始めるに際し、その電話が売買契約の締結について勧誘するためのものであること及び販売しようとする商品の種類を明らかにしていない。

      
 4.指示の内容 上記3.(1)から(4)までの違反事実を認定し、今後同様の行為をしないよう指示。


お問い合わせ先

消費経済課


TEL 082(224)5671
FAX 082(224)5644


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