| 1.事業者の概要 |
| (1)事業者名 |
株式会社友陣 |
| (2)代表者名 |
佃 順一郎 |
(3)登記簿上の
本店所在地 |
広島市南区段原南1丁目3番53号 |
| |
|
| 2.取引の概要 |
株式会社友陣は、消費者の職場等に電話をかけ、「詳説 民事基本六法」(全10巻、価格46万5千円)という名称の書籍の購入について勧誘していた。
|
| |
|
| 3.主な違反事実 |
| (1)不実告知(特定商取引法第21条第1項) |
|
@
|
同社は、上記書籍の購入について勧誘するに際し、「以前受けた資格講座はまだ修了していないので、その講座を閉める手続を取るためには、当該書籍を購入することが必要である」旨告げる等、あたかも消費者が以前契約したことのある資格講座等の契約に関連する何らかの義務があるかのように告げていた。
さらに、その際、「経済産業省の生涯教育のデータに名前が残っているので」あるいは「これは法律で決まっているので」その書籍を購入する必要がある等と、国や経済産業省の関与又は法律上の義務があるかのように告げてもいた。 |
|
A
|
また、同社は、「登録すれば(電話勧誘の)電話がかからないように措置できる」旨告げる等、あたかも当該書籍を購入すれば、同社が、他社からの色々な電話勧誘を止める、又はそれに対応することができるかのように告げていた。
|
しかしながら、同社は、実際には、名簿販売業者から顧客リストを購入し、その顧客リストを利用して消費者に電話をかけて勧誘を行っているだけで、以前の資格講座等とは何らの関係を持つものではない。また、同社の事業について、国や経済産業省の関与等は全くない。
さらに、同社は、他社から消費者に対してなされる電話勧誘を止めたり、それに対応できるような立場にもない。
したがって、上記のような勧誘の際の告知内容はいずれも不実のものである。
|
| |
| (2)再勧誘(特定商取引法第17条) |
同社は、電話勧誘を受けた消費者が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていた。
|
| (3)迷惑勧誘(特定商取引法第22条第3号、特定商取引法施行規則第23条第1号) |
同社は、消費者の職場に電話をかける等して勧誘を行い、その際に消費者に対し、「断られてもまた電話しますよ」、「こっちも仕事でやっているんだから最後まで話を聞きなさい」等と告げて、電話を切らせないようにする等して執拗に勧誘を行い、消費者の仕事に著しい支障を及ぼさせたりする等、消費者に迷惑を覚えさせていた。
|
| |
| (4)商品の種類等の不明示(特定商取引法第16条) |
同社は、電話勧誘を始めるに際し、その電話が売買契約の締結について勧誘するためのものであること及び販売しようとする商品の種類を明らかにしていない。
|