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約1ヶ月前に、父親が交通事故で死亡し、遺品を整理していたところ大手消費者金融3社のカードが見つかり、今月末に、その3社から、支払の請求書が届きました。父が死亡した事を連絡しましたが、相続人である子供たちに支払義務があると言われました。借入合計は3社で140万円ですが、父の借金は、子供が支払う義務があるのでしょうか。なお、母親は既に死亡しており、父は年金暮らしで、市営住宅に住み、財産はありません。(30代サラリーマン) |
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父親の死亡により、相続が開始します。相続人は配偶者である母親と子供ですが、母親は死亡しているので、子供が相続人になります。相続とは、生前その人が持っていた財産
を引き継ぐ制度で、プラスの財産(不動産・預貯金)もマイナスの財産(負債)も、その一切を引き継ぐことになります。
しかし、資産よりも負債の方が多いような場合は、相続放棄をすることによって借金の返済を免れることができます。
相続放棄は、家族の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てすれば可能です。事例では、父親が死亡してからまだ1ヶ月しか経過していないので申立てができます。
相続放棄をした場合、家庭裁判所から受け取った「相続放棄の申述受理通知書」のコピーを業者に送付し、請求を止めてもらいましょう。なお、相続人のだれかが相続放棄をすると他の相続人が債務を負うことになります。第一順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の相続人に権利や義務が移行しますので注意が必要になります。
相続放棄の詳しい申述手続きや相続順位については、家庭裁判所の窓口、弁護士に確認してみてください。 |
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大手消費者金融3社から約140万円借入し、7年間遅れることなく支払ってきました。月々の支払額は合計で6万円です。先月分まで支払っていますが、負債は、まだ80万円残っており、最近知人から、「過払い」ということを聞きました。知人の話では、利息の払い過ぎではないかと言います。過払いについて教えてください。(40代 男性 自営業) |
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利息制限法によると、元本が100万円未満の借入については、利息は年18パーセントまでとされています。利息制限法の制限利率を超える利率で借入れし、請求されるままに返済してきた場合、返済した利息のうち、利息制限法の制限利率を超える部分は本来弁済する必要のない利息になります。この払い過ぎの利息について、合法とする例外規定がありますが、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースは適用されません。最高裁判所の判例は、払い過ぎの利息は元本に充当されると判示しています。払い過ぎの利息の元本充当計算をして、その結果払い過ぎとなった金額の返還を請求するのが過払金の返還請求です。過払い金の返還請求は、個人ですることも可能ですが、専門的な知識が必要ですし、金融業者も素直に返還に応じてくれませんので、弁護士に依頼するのが妥当です。 |
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