|
下請代金支払遅延等防止法に基づく下請中小企業者の利益の保護
|
|
下請取引のルールは、「下請代金支払遅延等防止法」によって定められています。 |
|
■ 法律の適用範囲
|
|
この法律は、親事業者が下請事業者に物品の製造又は修理を委託したとき,情報成果物作成(プログラム、放送番組など)の作成委託や、役務(運送、ビルメンテナンスなど)の提供委託をしたとき※に適用されます。なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」(国土交通省所管)という法律が適用されます。 ※対象となる方の詳細は、次のとおりです。 (1)物品の製造・修理委託、政令で定める情報成果物(プログラム)の作成委託、役務(運送、物品の倉庫に
(2)政令で定めたものを除く、情報成果物作成・役務提供委託を行い、 ![]() |
|
■ 親事業者(発注者)の義務
|
|
・ 注文する時は、直ちに取引条件などを書いた書面(注文書)を交付すること ・ 注文した内容等について記載した書類を作成し、2年間保存すること ・ 注文品などを受け取った日から60日以内でできるだけ早い日を代金の支払期日と定め ること ・ 注文品などを受け取った日から60日を過ぎても代金を支払わなかった場合は、未払分 に遅延利息分(年率14.6%)を加算して支払うこと |
|
■ 親事業者(発注者)が行ってはならないこと
|
|
・ いったん注文した物品などの受取を自社の都合で拒むこと(注文した物品等の受領拒否) ・
注文品を受け取った日から60日以内に定めた支払期日までにその代金を支払わない ・ 注文したあと自分の都合でその代金を減額して支払うこと(下請代金の減額) ・ 受け取った注文品などを自分の都合で返品すること (受け取った物品の返品) ・ 注文するときに一般的な取引価格より著しく単価を不当に定めること (買いたたき) ・ 自社製品等の物品や役務を強制的に購入させること (物・役務などの強制購入) ・ 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること(割引困難な手形の交付) ・
有償で支給した原材料等の対価を、下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり ・金銭や役務、その他の経済上の利益を、不当に提供させること(不当な経済上の利益提供要請) ・不当に発注内容を変更したり、やり直しをさせること(不当な給付内容の変更及び不当なやり直し) ・中小企業庁または公正取引委員会への通報を理由として不利益な取扱いをすること(行政庁へ知らせたことを理由とした報復措置) |
![]() |
|
■ 下請取引適正化推進講習会の開催
|
|
本年度も、下請取引適正化推進月間(11月)に下請取引の適正化を一層推進するため、親事業者の下請取引担当者等を対象に下請取引適正化推進講習会を開催し、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底します。
|
|
なお、最新のテキストは、下記公正取引委員会ホームページよりダウンロード可能です。 |