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DIPファイナンス(事業再生支援資金)
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・法的再建及び私的整理途上にある中小企業の再生を支援する制度です。
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■対象となる方
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◆中小公庫◆
(1)民事再生法に基づく再生計画の認可決定などを受けた方、株式会社整理回収機構が再生の可能性を認定し、再生計画が策定され、原則として債権者全員の合意が得られた方及び私的整理に関するガイドラインに沿って私的整理を行う方で、一定の基準※1に合致する方。 (2)倒産した企業や経営難の状態にある企業などから営業譲渡等により事業を承継する方で、承継に際して民間金融機関の協力が得られる方。 ※1 事業の再建に際して民間金融機関の金融支援が得られる方で、その営む事業が以下のいずれかに該当する方。 <1>一定の雇用効果が認められるなど、地域経済の産業活力維持に資する事業であること。 <2>地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなど、地域社会に不可欠な事業であること。 <3>先進性、新規性、または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業であること。 |
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◆商工中金◆
(1)民事再生法等の再建型法的手続に入った(手続の開始決定を受けた)方で、手続申立時点で商工中金と貸出取引を有していた方。 (一定の基準※2に合致することが必要です) (2)以下の要件に合致する方。(一定の基準※2に合致することが必要です) <1>法的再建手続の認可決定から再生手続終了までの方。 <2>ガイドラインに沿って私的整理が成立した方。 <3>貸付債権が株式会社整理回収機構に譲渡(または信託)された方のうち、事業の再生が可能と認められ、 かつ再生に同社の協力が得られる方。 (3)「再生事業者」・「再生事業者に準ずる事業者※3」から、営業譲渡等により事業承継する方。 ※2 以下の要件を満たすことが必要 <1>事業の再生見通しに合理的な理由が認められること。 <2>地域経済の産業活力維持に資すること。 <3>償還確実性が見込まれること。 ※3 「再生事業者に準ずる事業者」とは、次の<1>、<2>、<3>いずれかに該当する事業者 <1>「ガイドラインに沿って私的整理が成立した事業者」 <2>「合理的な再建計画に基づく(法人税基本通達9-4-2適用による)債権放棄が成立した事業者」 <3>「貸付債権がRCCに譲渡(または信託)された事業者」 |
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■制度の内容
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◆中小公庫◆ 3.貸付利率 |
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◆商工中金◆ |
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■手続きの流れ
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申込時に各機関に必要書類を提出して下さい。 |
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■問い合わせ先
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・ 中小企業金融公庫 最寄りの各支店 |